
病気になって一番気になる事。
そう、金銭的な問題。
休職中のみならず、身体機能に障害が残って仕事に支障が出てしまった時に本当に頭を悩ませる問題です。
しかし、生活の上で必要に応じて利用できる制度がたくさんあります。
それぞれ、医師の診断書が必要だったり、手続きに時間がかかったりすることがあります。病院のワーカーさんに相談することで詳しく説明してくれると思います。
〇特定医療費(指定難病)受給者証
これはPOLLと診断されて、手術を受けることが決まった時に多くの方が申請しているものだと思います。
この受給者証は所得に応じて上限額が決まります。
病名についての医療(治療)に関して公費による医療を受ける事が出来ます。
入院の場合は食事代も1食280円(通常490円)となります。
※今話題になっている「高額療養費」とは違います。
症状により永続的に身体に機能障害が残った場合に認定されます。
手術をしてリハビリをしても身体機能的に回復が難しい場合と考えてください。
肢体不自由で申請する場合は、上肢・下肢・体幹など部位によって診断基準があります。症状が固定された場合となります。
(治療により回復の可能性がある場合、すぐには診断書を書いてもらえないことがあります)
〇障害年金
障害により生活に制限を受けている状態の時に申請することで受給できます。
障害者手帳と混同されやすいのですが、全く別制度となります。
手帳を持っているから年金が受けられる訳ではなく、その逆もそうです。
障害により生活にどれだけ支障が出ているかなど実際に困っている事象をもとに判断されます。
共に初診時の加入状況により申請できる年金が決まります。
初診時に会社員などで厚生年金を収めている場合は『厚生障害年金』1級~3級
初診時に自営業などで国民年金を収めている場合は『障害基礎年金』1級・2級
障害年金は「2階建て」と言われており、
厚生障害年金を受給する場合は障害基礎年金も受給できます。
例:厚生障害年金と同じ級の障害基礎年金の受給となる
※3級は厚生障害年金のみ
子どもや配偶者など加算などいろいろあります。
また厚生障害年金には『障害手当金』というものもあります。
説明すると複雑な部分もあるので、詳しくは専門サイトをご参照ください。
休職した際に給料の2/3が支給され、最長1年6ヶ月支給されます。
※障害年金を受給している時、同一傷病名の場合は年金支給額分が減額されて支給されますが、トータルの合計は同じとなります。
上記内容は私が理解していることを記載しています。
間違っている部分があるかもしれません。
必要な制度がありましたら必ずご自身で確認の上、お役立てください。